長期留学時の日本での手続き

こんにちは、管理人のおもちです!
2021年の5月ごろにスイス留学に向けて準備を始めてから、2022年4月末にようやくスイスへ渡航することができました。今回は、長期留学(または駐在などでの長期滞在)に際しての日本で行うべき手続きについてまとめました。

渡航前手続き一覧

以下は、渡航前に行う主な手続きをまとめたものです。

・パスポートの作成or有効期限確認
・海外転出届の提出(@役所)
・マイナンバーカードの返納(@役所)
・健康保険の手続き(@役所)
・国民年金の手続き(@役所)
・住民税の手続き(@役所)
・在外選挙人名簿登録(@役所)
・渡航登録(在留届・たびレジ)(オンライン)
・運転免許証の更新期日の確認
・付保証明書の発行(オンライン)

場合によっては行わなくても良い手続きもあるので、それぞれ詳しくみていきます。

各手続きの具体的なやることリスト

・パスポートの作成or有効期限確認
パスポートは海外への渡航に当然必須です。持っていなければ作成しましょう。外務省のサイトにパスポートの作成方法についての詳しい記載があります。
また、お持ちの方も有効期間の確認を行なってください。残りの期間が1年未満や規定の期間よりも短い場合、更新が必要なことがあります。私の場合は5年以上有効期間が残っていたので、何の手続きも必要としませんでした。

・海外転出届の提出
届出期間:通常、転出予定日の14日前から当日まで
必要なもの:身元確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)、海外転出届(役所で記載)

市役所や区役所での手続きになるため、住民票がある市町村のサイトや窓口で手続きを確認してください。私の場合は渡航の前日に手続きを行いました。場合によっては国民健康保険被保険者証や印鑑などが必要なこともあるようです。

・マイナンバーカードの返納
必要なもの:マイナンバーカード、(通知カード)
備考:マイナンバーを把握する手段として、海外への転出により返納をした旨が記載されたマイナンバーカードが返還される。要保管。

マイナンバーカードは、海外転出届を提出した際に返納します。返納済みのスタンプが押されたマイナンバーカードが戻ってくるので、それを大切に保管しましょう

・国民健康保険に関する手続き
必要なもの:国民健康保険証、印鑑など

海外転出をする場合は、国民健康保険の支払い義務がなくなり、健康保険証の返納を行う必要があります。
健康保険証は個人によって種類が異なるため、確認が必要です。社会保険との混同に注意しましょう。国民健康保険の制度についてはこちらのサイトで詳しく記述されています。

私の場合、親の扶養家族として社会保険の被保険者になっていたため、国民健康保険証に関する手続きは行いませんでした。その際は扶養している方が健康保険証の返納手続きをすることになるので、出発までに扶養者に返しておきます。

・国民年金に関する手続き
必要なもの:身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)、(場合によっては)年金を支払う口座の通帳とカード
選択肢:年金支払いの停止 or 任意加入
任意加入時の保険料の納付方法:
A. 国内にいる親族などの協力者が本人の代わり納める方法
B. 国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法

国民年金は海外転出をする人は払わなくて良いですが、その際任意加入も選べます
私の場合、以前から国民年金を前納する形をとっていました。その引き落とし日が間近だったことやその払い戻しの面倒臭さ、そして障害年金の受給資格の継続を考慮した結果、任意加入を行うことにしました。

任意加入をしていれば国民年金を支払い続けることになるため、満額で(いつか)もらうことができます。また、海外で障害を負ってしまった場合にも障害年金の受給ができます。年金の受給資格は国民年金を払っていなくても継続する(いわゆるカラ期間)のですが、障害年金がおりないので万が一を想定して任意加入を行いました。任意加入の際は、上記のAまたはBの方式を選べます。

・住民税に関する手続き
年度内に転出する場合、住民税を払うために納税管理人を申告する必要があります。
必要なもの:納税管理人申告書

ただし前年度に一定以下の所得水準であれば払わなくて構いません。私の場合も(理系の学生でバイトもほとんどなかったので)、これに当てはまりました。

・在外選挙人名簿登録
登録資格:
満18歳以上の日本国民であること
海外に3か月以上継続居住していること(3か月未満の時期でも申請可能)
在外選挙人名簿に未登録であること
申請場所:住民登録をしている市区町村役場の選挙管理委員会
期間:転出届を提出した日から転出予定日までの間
必要なもの:身元確認書類(運転免許証など)、在外申請書(役所のサイトで発見)

私の地域の役所では役所内のめちゃくちゃ辺鄙な場所にあり、段ボールの山に囲まれながら書類を書きました笑。海外転出届を出した後だったのでマイナンバーカードではなく、運転免許証で対応しました。

出国後は必ず滞在国の日本国大使館・領事館の領事窓口か、インターネットでORRnetから「在留届」を提出する必要があります。

・渡航登録(在留届・たびレジ)
海外滞在が3ヶ月以内であればたびレジ、3ヶ月以上であれば在留届を出す必要があります。全てオンラインで終わらせることが可能です。ただ、本籍地が必要になることがあるので本籍地を控えておきましょう。
長期留学では在留届を出す必要があり、これは渡航前には行えないため渡航後に行います。私の場合は渡航当日に行いました。また、国外で引っ越しをした場合は管轄が変わらなくても、変更届を出す必要があります。それに加えて、在外選挙人証の住所変更が必要です。

・運転免許証の更新期日の確認
更新期間:住所地を管轄する公安委員会(海外滞在中は帰国時の一時滞在先を住所地とすることができる)
更新場所:誕生日をはさんだ2か月間 (私の場合は2024年秋に失効する。その一年前に更新手続きを行う必要がある)
必要なもの:更新申請書、免許証、申請用写真、手数料など

手続きについての情報は、こちらのサイトに詳しく記載されていました。私は来年一時帰国した際に事前の更新が必要になりそうです。

・付保証明書の発行
海外へ渡航する際に保険に加入していることを示すための、付保証明書が必要になる場合があります。傷害死亡や後遺障害、治療や手荷物の保険などです。

私の場合、必要になるかわからなかったのですが、一応エポスカードに付随する海外旅行傷害保険(引受会社:三井住友海上火災保険株式会社)に付保証明書(英文)を発行してもらえるように手配しました。渡航2週間前までに申請すれば手元に届きます。

最終的に渡航の際に2度ほど、この付保証明書を求められたので”取っておいてよかった…!!!”と実感しましたので、ぜひ。

役所での手続き手順

役所で教えられた順番としては、

海外転出届&マイナンバー返納 → (住民税) → 国民年金 → (国民健康保険) → 在外選挙人名簿登録

でした。括弧内は私には必要のなかった手続きでしたが、まずは何より海外転出届の提出とマイナンバーカードの返納でした。この二つは同時に終わります。他の手続きは順番を入れ替えても問題なさそうでした。

お住まいの市区町村にもよりますが、大体1時間足らずで全て完了しました。事前に書くべき書類も特になく、せっかく持っていった通帳や印鑑なども使いませんでしたが、人によっては必要になることがあるかもしれません。

まとめ

以上、長期留学などで長く日本を離れる際の手続きに関しての情報でした。役所での手続きは半日以内に終わりますが、パスポートの申請や付保証明書の発行などについては2週間以上かかる場合があるため注意しましょう。

私も、渡航1ヶ月前に自分の行くべき日程がようやく判明するような事態であり、焦りましたがどうにかなりました笑。国によってはビザの申請が必要だったり、私のようにビザは不要でも長期滞在許可証の確約書が必要だったりするので、情報収集は早めに行なってくださいね。

スイスでの手続きについてはまた後日まとめたいと思います!
それではまた!